失業保険給付を受けるための被保険者期間についての質問です。
もらえる日数は90日でしょうか?180日でしょうか?
2004年9月1日~2007年9月末日までA㈱で正社員として働いておりました。
その翌月の
2007年10月1日~2009年12月末日までB㈱で正社員として働いておりますが業績不振により会社都合で年末退職です。
現在30歳です。
AとBは同一の事業主ではないので、いくら退職翌日に就職してその月から雇用保険に加入していたからといって算定基礎期間は5年ではなく2年なのでしょうか?
特定理由離職者ですので、求職活動をすれば翌月にいただける事は把握しております。
失業保険給付を受け取った事は一度もありません。
離職票は前回、交付を断っておりませんので交付されておりますがハローワークには申請しておりません。
どうぞよろしくお願いいたします。
前職の離職票を持ってハローワークで手続していないのであれば、被保険者であった期間(算定基礎期間)は通算されます。

当然新しいほうの離職理由が適用されるので、特定理由離職者又は特定受給資格者となります。
あなたが、30歳以上45歳未満であれば、所定給付日数は、180日となります。

>もし5年分の算定だとすれば、Aの離職票も必要でしょうか?
あるのであればもっていけばいいと思いますが、特に必要はありません。
算定基礎期間は、職安のパソコンで管理されています。
2枚以上の離職票が必要なのは、算定対象期間が1枚では満たしていない場合です。
あなたの場合は、過去1年間に6ヶ月以上又は過去2年間に12個月以上の被保険者期間を1枚の離職票で満たしているので前職の離職票を持っていく必要はありません。
算定基礎期間(被保険者であった期間)と算定対象期間(被保険者期間)は別に考えたほうが分かりやすいと思います。
現在、求職中でハローワークに通っています。
今月末に失業保険を受給できるかの最初の認定日があります。
最初の認定日までに、1回以上の求職活動をしないと受給できないとのことです。
例えばですが、2月1日に離職票を提出して手続きをして、待期を経て、2月10日に講習を受けたら1回求職活動したことになりますよね?では、それに加えて、受講後同じ日にハローワーク内のパソコンで求人検索をしたら、これで2回求職活動したことになりますか?閲覧後に受付でアンケートのような用紙をもらいました。
認定日に提出する①「失業認定申告書」と、講習を受けた②「初回講習受講証明」と、パソコン検索した③「求人活動状況(アンケートのような用紙)」を持っています。②と③は同じ日付のハンコが捺印されています。
【補足の回答です。】
そういうことになります。ですので、次回の求職活動が2回必要な場合は、失業認定日にパソコンの閲覧で求職活動証明をもらい1回、あと1回パソコンの閲覧に来るか、企業に応募するなどすればクリアできます。

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質問者さんのいわれる通りで求職活動として認められます。

失業認定申告書に必要事項を記入して、②「初回講習受講証明」と、パソコン検索した③「求人活動状況(アンケートのような用紙)」も一緒にクリップでとめて認定日に提出すればいいですよ。

また最初の認定日に、その足でハローワーク内のパソコンで求人検索をしたら(求職活動証明をもらえば)、それも1回とカウントされるので、認定日の日はパソコンの閲覧も合わせてするとよいと思います。
派遣の仕事が決まっているが就業開始日が未定の場合
質問よろしくお願いします
現在失業保険をもらっており次の認定日が6/9になります
5/24に派遣で顔合わせに行き5/27に採用通知を頂きました
それから就業開始日が先延ばしにされ本日6/10スタートを目安に考えてくれと言われました
前回の認定日からハローワークに行ってないので、もし認定日以降が派遣の契約日になっていたら給付資格を満たしていないことになるのでしょうか?
それとも失業認定申告書に内定してます的なことを書けばいいのでしょうか?
仕事が決まれば2回の職業実績はいらないというのはそもそも間違いですか?
貴方の受給日数の残り日数が解らないので正確な回答ではないのですが
就職が決まった就業開始の前日までにハローワークに申告します。
その時点での前回の失業認定日からの日数に応じて手当が支給されます。
また残り日数など条件を満たせば再就職手当が支給されます。
次回の失業認定を受けられるなら就職が決まっますから後一回は求職活動が必要です。
認定日までに取り合えずハローワークに就職決定の申告に行かれた方が良いと思いますよ。
夫と義理母について…(長文です)
現在、1歳4歳(来年幼稚園)の男児の母です。夫は単身赴任中です。
夫は付き合っていた頃からお金にはとてもルーズで、散々実家と私に迷惑をかけてきました。子供ができ、結婚…ルーズなのは多少は改善してきました。ところが義理母から『5、6万貸して欲しい』と夫の給料日前日になると電話がかかって来る事が度々。何回かは貸して返ってきました。しかし、先月は『また返すから貸して欲しい』と2回に分け計10万。私自身、失業保険を受給中。子供達のわずかな貯金も久々に(2~3万)なんとか通帳に入れてやれたと思った矢先、今回は夫の給料日前と言う事もあり、そこから『貸してやって欲しい』と。前に夫は児童手当のお金もパチンコに使っていた事もあり、もめた挙句、今回限りと言う事で貸しました。私からも言いました。返すと言った日にちにはまだ返って来ていません。そして『パソコンの料金を払う』と夫が言うので、給料日前のキツい時に1万送ったのも、実は私にバレない様に嘘を言って義理母に貸していた事が分かりました。悪い気はしましたが、夫の携帯をみたら、義理母→『○○ちゃんにはもう言いたくないから、うまくごまかして、お願いね』、夫→『何とかやってみる』…5日が給料日、久々に自分でおろしたいと言うのでおろさせましたが、私に内緒でまたいくらか貸したかもしれません。人間不信に陥っています。私は何があっても子供達のために離婚はしませんが夫に詰め寄ろうか、これからまた私を騙してお金を借りようとする義理母に対して、どうしていこうか悩んでいます。どなたかいい方法ありましたらご指導宜しくお願い致します。(義理父の給料が決まった日に入らないのも原因の一つですが、次男の夫に幼児が2人もいるのに、なぜ毎回うちに高額な金額を言って来るのか…私自身、いろんな意味で我慢に我慢を重ねています、義理母から文句は言えません)
お金を貸すというのは、やっぱりその家庭が安定していて”貸す”というより、あげてしまってもいいと思える余裕がないと、なかなかできないですよね。
”貸したものは、戻ってこないと思え”って私は言われてました。
だから”貸す”との決断も戻ってこなくていいやって思えなければ貸しません。

旦那さんに、最低限ほしい生活費、積立金を計算して、その金額だけは家庭の為にいれてほしい、と話し合ってみてはどうでしょうか。あとのお金に関しては、あなたが管理して、それを、お義母さんに貸そうとお小遣いにしようと貯金しようと自由にして下さい。と。
その生活費をいれる事もできないのに、人にお金を貸すことはできない。だから、食費がないのならお米を渡す、とか別の形で協力しようって話されるといいと思いますよ。
旦那さんに、一番守らなければいけないのは、あなたの家族でしょ、という事を分かってもらわなければいけないですね。。。
頑張ってください☆
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