失業保険について教えてください。
3月に2年間勤めていた会社(フルタイム勤務)を任期満了により退社し、4月より週25時間のパートタイムにて働いています。

9月頃に現在のパートを辞め、職業訓練校に通いたいと考えているのですが、前職(フルタイム)の離職票で失業申請は出来るのでしょうか?

ちなみに現在のパート先でも雇用保険は支払っており、前職の離職票は、手元にあります。
9月中に間違いなく退職されるのなら、前職の離職票と現在のパートの離職票の
両方を安定所に提出する必要があります。

失業給付の日額は前のフルタイムのときの最後の6ヶ月の賃金をもとに算定される額になります。
離職理由によって給付開始の時期が決定しますが、これもフルタイム勤務時の離職票に
任期満了による離職と記載されているのなら、こちらの離職理由が適用され、
給付制限はかかりません。

気をつける必要があるのは、10月から改正雇用保険法の施行で、がらりと取扱いが変わり、
10月1日以降に退職した場合は最後のパート時の離職票に記載されている離職理由と
賃金額に基づいて失業給付が支払われることになると思います。
現在失業保険受給中です。
再就職活動は続けますが、2007年1月1日で受給が切れてしまうので、一旦主人の扶養に入ろうと思っています。
健康保険は前会社の任意継続にしており、2007年3月まで保険料は納入しています。国民年金は2006年12月まで支払い済みです。
この様な場合、任意継続の健康保険料の1月2日~1月31日分は日割で戻ってくるのでしょうか?
戻ってこないのであれば、2006年12月31日で任意継続の健康保険は解約(?)してしまっても問題ないのでしょうか。
国民年金に影響がでますか?
健康保険料(「任意」含む)は「月単位」ですから日割りという考え方を致しません。したがって返金はありません。また、「健康保険の任意継続被保険者者」制度は、自ら「解約」を申し出ることはできません。被保険者資格を失う(失わせる)のは他の「健康保険」に加入したときや、納付期日までに保健用を納めなかったときなどです。これにより「国民年金」に影響がでることはありません。
失業保険申請~2枚の離職票の扱いについて。
分かる方、いらっしゃったらお願いします!
①今年6月10日に派遣の仕事を3年契約満了で退職しました。
②その半月後、他の派遣会社で1ヶ月+6日働き、自己都合で退職しました。

現在離職票が②の一枚あり、①については手配中です。

②の離職票については、自動的に労務管理事務所から送られてきました。
離職理由は自己都合となっております。
①については、自分で申請しないと発行されないようになっていました。
離職理由は会社都合で発行されるようです。

両方提出すると、②の理由が適用になり、待機期間3ヵ月が発生すると思います。
ほんとうの退職理由は、労働条件の違いとセクハラだったのですが…
異議申し立てにすると職場に連絡がいきますよね?
できればそれは避けたいなと思っているのです。
そして思いついたのが、②の離職票をハローワークで提出しないという方法。
①だけで労働期間はクリアしているし、理由も会社都合だから待機期間がつかないと思うのです。
やっぱり、窓口ですぐわかってしまい、待機期間が発生しますか??
わかってしまう云々の問題ではなく、あなたが雇用保険に加入しているのですから当然直近の離職票がないと手続きができませんし、離職票が発行されている・・すなわち職安のデータに記録されていますので、あなたの思いつきは無意味です。受給資格が①でクリアしていても、現に1か月以上その後に働いているのですから当然そこから遡っての受給資格の計算がされますので。。それより、離職理由が違うのなら正々堂々申し出すべきだと思いますが如何?
昨年12月15日付けで、退職をしました。 以前から、仕事内容や採用条件などの相違な どがあり話し合いをしても改善されなく、し まいには私が11月に鬱病と診断されました。 私が、体調や環境に耐
えられないので退職を 願い出、自己都合による退職だと思ってまし た。

しかし、離職票などの書類が郵送されてきて みると、『事業主の都合による離職』や『事 業の縮小又は一部休廃止に伴う人員整理を行 うため』などにチェックが入っていて記載さ れていました。

失業保険も早くほしいので、会社都合?のよ うだと私も都合が良いのですが… 一応、自己都合で辞めたつもりだったので、 ハローワークの方には、どのように説明した らよいか困っています。

本当の理由?自己都合のつもりだったんですが…などと説明はしたほうが良いのでしょうか?

どなたかアドバイス頂けると幸いです
一応申請前に会社の真意だけは確認して下さい。
多分、採用条件の相違、病気等で辞められた質問者さんへの、せめてもの償いのための温情離職理由だと思います。
(元々採用条件の相違は会社都合になる場合もある)

そうだとしたら、受け入れれば良いと思います、特定受給資格者と自己都合退職者では、その特典が違い過ぎます。

・給付制限期間がない・雇用保険の加入期間、年齢により給付日数が多い・受給中は社保扶養になれませんが特定は国保料が減免される・所定の給付日数で就職が決まらなかった場合、更に60日延長される(個別延長給付)等です。

また、病気を理由にすることは良い事だけではありません、医師の就業不可の診断書が必要、受給する際は逆に就業可能の診断書が必要、かつ、病気退職は、特定受給失格者ではく、特定理由離職者(正当な理由のある自己都合退職者)なので給付日数や個別延長給付には該当しません。

会社に確認だけはして、特定受給資格者としての受給資格を得ましょう。
{超複雑}失業保険の延長について 可能なケースとは。。。。
こんにちは、
1月より失業保険の給付を受けております。
給付期間は90日。
現在までで、2回給付を受けております。

先日25日が認定日だったのですが、地震関係の身内の問題で認定には行けませんでした。

今回結婚することになり

しかも夫の急な転勤、私は関東に住んでいるのですが、関西にすむことになりました。
当然、ハローワークも関西に移動して申請するようにと言われております。
正直、地震関係で家庭の出費も多く。。。
「就職活動どころではない」というのが一番の理由なのです。
延長して給付を受けるのを延長したいと思っています。。
そして質問なのですが、、、、
延長できる理由としてはどんなものがあげられるのでしょうか?

私は妊娠したわけでなく、結婚のための転居、地震の被災というのが理由としてあげられます。
その理由だけでは不十分。。。というか・・・延長なんてできませんでしょうか。
どんな理由が延長の認定になるのか知りたいです。

どうにか受給を延長したくていろいろ調べたところ、
「受給期間中に、公共職業訓練を始めた場合は、受給期間の延長が可能」
ということをお聞きしました。
しかし私の見つけた訓練は5月中旬に開講予定のものです。

先に申しあげたように私の給付期間は90日。
通常だと4月21日で終わります。

5月中旬の訓練開始では(給付を延長するのには)間に合いません。

しかし私は前回の認定日にはいっておりません。
その場合この給付期間90日というのはいったんストップするのでしょうか?
それともやはり4月21で固定されているのでしょうか。
その場合、それをストップする方法ありませんか?
(ストップできれば5月中旬に始まる訓練に参加し、受給を延長したいと思っているからです。)

しかもしかも私は3月26日に結婚式予定でした。
ですが、前日に急なキャンセルをしました。(地震の影響です。)
職安(関東の)には、3月26日に結婚式を挙げること、27日から新婚旅行にくことも伝えてあります。
(その時は新婚旅行等が終わったら関西の職安に行くようにと言われています。(4月から関西に引っ越すからです。))
いろいろ奮闘しましたが、新婚旅行のキャンセルはできず行く予定です。
職安にはまだ結婚式をキャンセルしたことは知られていません。

かなり複雑なのですが、私が受給期間を延長するにはどうしたら一番いいのか。。。
アドバイスをいただけける方、申し訳ありませんがお知恵をお貸しください。
どうぞよろしくおね
受給期間の延長ですが、個別延長なのか、受給期間の延長なのか、どちらを指されているのでしょうか?
質問分の内容で職業訓練云々と書かれているところをみれば90日の給付日数が増えるような延長、即ち個別延長の事かと思えますし、単純に受給期間を延長したいだけなのか?
受給期間の延長は疾病や妊娠・出産・育児等の理由により本来は1年しかない受給可能な期間が3年間は延長出来るというものです、もちろん延長期間中は一銭の手当も支給はありません。

個別延長は、離職理由が会社都合等の特定受給資格者及び特定理由離職者の一部が『積極的な求職活動』を行ったが再就職できずに本来の給付日数が満了した時に60日(所定給付日数によっては30日もあり)が支給延長されるものです。

※受給期間延長は引越しや結婚を理由には延長は出来ません。
個別延長は自己都合退職者にはありません。
職業訓練が5月と書かれていますが、それは関西のものですか?
関西へ引っ越すのに関東の職業訓練に申し込むことはありませんよね、職業訓練は全国共通ではありませんよ。

【補足】
今、大阪の職業訓練を調べてみましたが5月開校はありませんが、どこの職業訓練でしょうか?
また、職業訓練は応募すれば誰でも受けれるものではありませんよ、応募締切日も当然あります、また応募出来ても適性試験・面接試験に合格された方だけです。

方法としては、あまり適切ではありませんが認定日に行か無い事です、認定日に認定に行かなければ支給残日数分は先送りされます、当然ですが認定日いかないのですからそれまでの基本手当の支給はありませんよ。
産休中の退職の手続きについて教えてください。
8/2予定日
6/8~産休(21日東京→広島の実家へ)
6/29退職(42日前6/22)
健康保険本人1年以上

出産一時金は出産日が遅れない限りいただけることは確認してあります。
(約70万)
また働きたいので失業保険は申請するつもりです。

お聞きしたい点がいくつかあります。
1.退職後の保険はどこに加入すればいいでしょうか?
(任意継続、国民保険、夫の扶養)

2.失業保険の期間延長はいつ行えばいいでしょうか?
(退職日前から2ヶ月以上実家にいるため)

3.産休に入る前に必要な証明書があれば記入してくださいという紙をもらったのですが、
離職表以外に何が必要でしょうか?

自分でもいろいろ調べているのですがなかなか理解できません。
平日に仕事で電話ができないため確認もまだできていないです。
1つでもご存知でしたら教えてください。
早速ですが、退職後の健康保険は失業手当の額によって違います。
意外と知られていない事らしいのですが、失業給付も収入となりますので、130万円を1年間の日数で割った金額(今年はうるう年で366日)を超える金額であれば国保か任継に限られます。つまり3600円くらい(手元に電卓が無いのでいい加減な暗算ですが、暗算=安産というシャレにしておきます)を超える失業手当が有れば夫の扶養には入れません。

給付期間の延長手続きは全国どこのハローワークでも出来ます。また法令では1ヶ月以内と有りますが、出産などの特定の理由が有れば事後でも大丈夫です。出産直後は体にも負担が大きいし、ぜひお子さんのそばにいてあげてください。

証明書は母子手帳で十分です。あと役所の手続きは印鑑が基本ですので持参しておけば大丈夫です。

また失業給付を受けるには「働ける状況である」必要が有ります。受給延長はお子さんが3歳になるまで有効ですが、0歳児1歳児保育は都内はどこも一杯の待機児童がいる状況で、しかも現職が優先されるのでかなり狭き門になっています。

ご心配が多いとは思いますが、大概の手続きは事後でも行えます。極端な事を言えば、法令で2週間以内と決められている出生届だって遅れても問題は有りません(だってシングルマザーで産後の体調が悪かったでどうにもならないことだって有るのです)

最後は余計な話でしたが、何よりも健康に留意されて、健やかなお子さんの誕生を心待ちにして下さい。ぜひ帰りには新幹線にお子さんと一緒に乗って富士山でも見せてあげたらいかがでしょうか。
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