昨年の四月から社員からパートに変わりました。
週20時間未満のため、失業保険をもらいながら毎月七万程のかせぎで失業保険は5万程もらうのが12月まで続きました。
今年一月から扶養に入りま
した。
健康保険は一月から扶養です。
年金もそう思っていましたが、還付通知がきました。昨年四月から3号被保だと書いてあります。
扶養者の会社には上記すべて伝え、確定申告も済ませました。
健保と厚生年金は同時期に扶養開始ではないのでしょうか?
週20時間未満のため、失業保険をもらいながら毎月七万程のかせぎで失業保険は5万程もらうのが12月まで続きました。
今年一月から扶養に入りま
した。
健康保険は一月から扶養です。
年金もそう思っていましたが、還付通知がきました。昨年四月から3号被保だと書いてあります。
扶養者の会社には上記すべて伝え、確定申告も済ませました。
健保と厚生年金は同時期に扶養開始ではないのでしょうか?
夫/妻が厚生年金保険に加入でも、扶養されている妻/夫は国民年金のみに加入です。「第3号被保険者」という立場で国民年金に加入です。
健康保険の保険者(運営団体)が「何々健康保険組合」である場合、健康保険の被扶養者の条件が、第3号被保険者とは異なることがあります。
……が、あなたの場合、第3号被保険者の条件を満たしていなかったと思うのですが。
健康保険の保険者(運営団体)が「何々健康保険組合」である場合、健康保険の被扶養者の条件が、第3号被保険者とは異なることがあります。
……が、あなたの場合、第3号被保険者の条件を満たしていなかったと思うのですが。
退職後、再就職までにやること。
主人の転勤に伴い正社員を退職しました。
職種は看護職で、転居先が片付けば早めに次の就職先をみつけようと思います。
以前の職場は準公務員扱いで、雇
用保険がかけてないため、失業保険はもらえないそうです。
看護職の転職先を探すのには、求人サイトも使おうと思っています。
退職後、今のところ何も手続きしてないのですが、何をやればいいのでしょうか?
子供が1人いるので、子供の扶養は主人にしてあります。
ハローワークには必ず行かなければいけないのでしょうか?
転職は初めてで、何をしたらいいのかわかりません。
詳しい方、教えてください。
主人の転勤に伴い正社員を退職しました。
職種は看護職で、転居先が片付けば早めに次の就職先をみつけようと思います。
以前の職場は準公務員扱いで、雇
用保険がかけてないため、失業保険はもらえないそうです。
看護職の転職先を探すのには、求人サイトも使おうと思っています。
退職後、今のところ何も手続きしてないのですが、何をやればいいのでしょうか?
子供が1人いるので、子供の扶養は主人にしてあります。
ハローワークには必ず行かなければいけないのでしょうか?
転職は初めてで、何をしたらいいのかわかりません。
詳しい方、教えてください。
公務員の方は雇用保険の適用外ではありますが、退職後に求職する場合は退職金を民間の方が雇用保険の求職者給付を受けるのと同じ手順を踏んで支給を受けることができると思います。手続きはハローワークでするようです。
また、退職金の額が雇用保険に加入していれば受け取れる見込みのある総額より少ない場合は差額が退職金とは別に公費から補てんされます。
求職しない場合はそのままもらえるんでしょう。そのほうが良さそうです。公務員になったことないので、よくわかりません。
雇用保険に加入していなかったとしても、ハローワークで求職者登録をして求職活動を行うことは可能です。その場合は行ってもいいし、行かなくてもかまいません。
退職金やらのことは職場に問い合わせたほうがいいと思います。何しろ準とはいえ公務員ですから、政令などで決められています。
健康保険はその退職金を給付金として受け取るなら被扶養者になれる場合もなれない場合もあります。被扶養者になるとしても、なれないから任意継続や国保にするにしても手続きは必要です。
何もかもよくわからないなら、それこそハローワークに行きましょう。何しろ「公共職業安定所」なので、準公務員だったから邪険にされるというようなことはたぶんありません。むしろ、同胞と言うことで異常なくらいに親切にしてくれるかもしれないです。ケーキとお茶も出るかも。
また、退職金の額が雇用保険に加入していれば受け取れる見込みのある総額より少ない場合は差額が退職金とは別に公費から補てんされます。
求職しない場合はそのままもらえるんでしょう。そのほうが良さそうです。公務員になったことないので、よくわかりません。
雇用保険に加入していなかったとしても、ハローワークで求職者登録をして求職活動を行うことは可能です。その場合は行ってもいいし、行かなくてもかまいません。
退職金やらのことは職場に問い合わせたほうがいいと思います。何しろ準とはいえ公務員ですから、政令などで決められています。
健康保険はその退職金を給付金として受け取るなら被扶養者になれる場合もなれない場合もあります。被扶養者になるとしても、なれないから任意継続や国保にするにしても手続きは必要です。
何もかもよくわからないなら、それこそハローワークに行きましょう。何しろ「公共職業安定所」なので、準公務員だったから邪険にされるというようなことはたぶんありません。むしろ、同胞と言うことで異常なくらいに親切にしてくれるかもしれないです。ケーキとお茶も出るかも。
夫の扶養に入る際の国民年金と健康保険の手続きについて教えてください。
昨年の9月20日に会社を退職し、失業保険の給付を受けております。
受給期間は1月29日までなので、それ以降30日より夫の扶養に入ることになります。
失業保険の給付中は、国民年金および在職中の組合の健康保険の任意継続にてそれぞれ1月分まで納めました。
扶養に入るにあたって、夫の会社に申請をしましたが、私の方で役所等に手続きの必要はありますか?
国民年金については、毎月コンビニにて支払いし、健康保険については、月初に組合から送られてくる納付書にて納めていました。
また、1月30日より扶養になるとしたら、1月分として支払った分に支払いのダブリ等は発生するのですか?
よろしくお願いいたします。
昨年の9月20日に会社を退職し、失業保険の給付を受けております。
受給期間は1月29日までなので、それ以降30日より夫の扶養に入ることになります。
失業保険の給付中は、国民年金および在職中の組合の健康保険の任意継続にてそれぞれ1月分まで納めました。
扶養に入るにあたって、夫の会社に申請をしましたが、私の方で役所等に手続きの必要はありますか?
国民年金については、毎月コンビニにて支払いし、健康保険については、月初に組合から送られてくる納付書にて納めていました。
また、1月30日より扶養になるとしたら、1月分として支払った分に支払いのダブリ等は発生するのですか?
よろしくお願いいたします。
国民年金第1号被保険者 → 国民年金第3号被保険者 の切替は、旦那さんの会社から届けを受けた年金事務所でやってくれますから、あなたが役所に届ける必要はありません。
健康保険の任意継続は本来は、配偶者の健康保険の被扶養者になるために脱退する事は出来ません。
2月分の保険料を納付期日の2月10日に払わない、すると即日資格喪失してしまう、という裏ワザで脱退します。
資格喪失したら、任意継続の保険証を健康保険組合に返却して下さい。
1月30日付けで扶養認定されたら、1月分の国民年金の保険料は戻ってきます。
ただし、1月末が納付期限の国民年金保険料は12月分保険料ですが?
任意継続の保険料は、当月分を10日までに払うようになっていて、しかも組合が認めない「被扶養者になるための脱退」なので、返って来ませんね。
本人が再就職で健康保険に加入する場合は、保険料がダブらないよう返してくれるのですが。
ところで、健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の保険料はタダで、旦那さんの保険料が高くなるわけでもありません。
被扶養者分の保険料は制度全体で面倒みてくれます。
支払いのダブリ等、という表現があったので念の為。
健康保険の任意継続は本来は、配偶者の健康保険の被扶養者になるために脱退する事は出来ません。
2月分の保険料を納付期日の2月10日に払わない、すると即日資格喪失してしまう、という裏ワザで脱退します。
資格喪失したら、任意継続の保険証を健康保険組合に返却して下さい。
1月30日付けで扶養認定されたら、1月分の国民年金の保険料は戻ってきます。
ただし、1月末が納付期限の国民年金保険料は12月分保険料ですが?
任意継続の保険料は、当月分を10日までに払うようになっていて、しかも組合が認めない「被扶養者になるための脱退」なので、返って来ませんね。
本人が再就職で健康保険に加入する場合は、保険料がダブらないよう返してくれるのですが。
ところで、健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の保険料はタダで、旦那さんの保険料が高くなるわけでもありません。
被扶養者分の保険料は制度全体で面倒みてくれます。
支払いのダブリ等、という表現があったので念の為。
関連する情報